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    <title>キャッシング乱</title>
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    <updated>2009-03-04T07:54:55Z</updated>
    <subtitle>キャッシング乱は混迷する消費者金融業界と過払い金返還請求を主テーマとした、キャッシングの情報サイトです。</subtitle>
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    <title>とにかく何でも「業界が悪い」の論議</title>
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    <published>2009-03-04T07:18:33Z</published>
    <updated>2009-03-04T07:54:55Z</updated>

    <summary>この際、とれるものはトコトンとろうという考えなのか、「利息返還金は連絡がなくても...</summary>
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        <![CDATA[<p>この際、とれるものはトコトンとろうという考えなのか、「利息返還金は連絡がなくても自主的に返還しろ」という主張が目立ってきている。<br />
ところが、もしホントにそんなことを義務づければ、ほとんどの貸金業者はたちまち大幅な債務超過に陥って、自己破産を選択するしかなくなるだろう。<br />
そうすれば、返還債権者への配当は相当減少するだろうが、返還金請求問題は将来に引きずらないことになり、法的安定性は取り戻す。<br />
この場合、すべての借り手への公平性を確保するためには、過去顧客も含めすべての返還債権を持つ顧客に通知もしなければならない。迷惑極まりないと思う顧客も多いことだろう。<br />
実行したときに何が起きるか、想像力のない主張が多いものだ。<br />
矛盾している主張は総量規制関連でも見られる。</p>]]>
        <![CDATA[<p>そもそも、「貸さぬも親切」の前提で総量規制を含めた法改正を行ったはずなのに、「貸し渋り、貸し剥がしはケシカラン」と今になって言うのである。<br />
貸金業者が貸さないのは、法改正による直接的な影響だけではない。<br />
法改正で貸金事業の将来性を危うんだ金融機関、投資家が離れたことで「貸す金がない」状況を招いたためである。<br />
「もっと貸せ」というなら、それらの金融機関からの貸し剥がしを止めてもらいたいものだ。<br />
法改正議論のときは、規制強化をしても貸し渋りは起こらない、元々儲け過ぎなのだから経営難に陥ることもない、などの主張が改正理論を支えていたはずだが、違う結果が出ればそれもまた業界のせいにするのか。</p>]]>
    </content>
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    <title>過払い金は自主返還?</title>
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    <published>2009-03-04T06:45:52Z</published>
    <updated>2009-03-04T07:14:50Z</updated>

    <summary>政府の多重債務者対策本部の有識者会議は平成21年2月3日、金融庁で会合を開き、日...</summary>
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        <![CDATA[<p>政府の多重債務者対策本部の有識者会議は平成21年2月3日、金融庁で会合を開き、日本貸金業協会の関係者を招いて貸金業界の現状をヒアリングしたが、有識者委員の反応は極めて厳しいものだった。改正貸金業法は昨年六月までには完全施行される見通しだが、有識者委員は完全施行に伴う貸金業者の貸し渋り、貸し剥がしの「横行」による利用者の混乱に強い懸念を示し、行政はもとより貸金業界においても、混乱収拾に向けた対応策の早急な検討を強く求めるだけだった。<br />
会合では、日本貸金業協会の渡辺範善、菊一護の両常務執行役がヒヤリングに応じたが、そのうち貸金業界の現状については、渡辺常務が同協会が毎月公表している月次統計資料と十月に公表した「貸金業者の経営実態等に関する調査」をもとに説明した。<br />
渡辺常務は月を追うごとに減少を続ける貸金業者数と協会員数の推移を示した後、貸金業界の実態を示す意味から、貸金業界を構成する各業態を説明。<br />
その上で改正貸金業法が施行後、月間の貸付金残高、供与額が右肩下がりで減少傾向を続けている状況を述べた後、そのような状況に追いやられ<br />
る貸金業者の融資姿勢の変化について触れ、その要因として、<br />
1.上限金利引き下げを見据えた与信基準の見直し<br />
2.総量規制への備えとしての与信枠の抑制1で説明できると指摘した。<br />
その上で、本格施行後の利用者への混乱が懸念される総量規制の導入の影響については、調査で半数の大手貸金業者が保有債権の60%から100%が総量規制に抵触すると回答したことを踏まえ、「大事業者の保有債権が約一千百万件に及ぶことから、五百万件以上の債権に与信見直しが行われる予定」と説明。<br />
他方、インターネットによる利用者調査から、調査に応じた消費者金融利用者の約44％が総量規制に抵触すると答える一方で、総量規制の実施については、回答者の21％しか知らなかったことなどにも言及した。</p>]]>
        <![CDATA[<p>有識者による自由討議では、法改正時には想定されていなかった金融危機に伴う信用収縮と景気悪化を背景に、完全施行時における利用者の混乱発生を前提に、混乱をどう回避しソフトランディングしたらいいのかという点を有識者の間における暗黙の了解として議論が進められた。<br />
池尾一人委員（慶応大学教授）は「総量規制で市場のゆがみ、ひずみを惹起するおそれがある。<br />
有識者会議でも対策を検討する必要がある」との指摘に応えた宇都宮健児弁護士は、「他社借入五件は減少しているが、四件以上は増えている。<br />
税金など滞納者の督促の際に、消費者金融からの借入の有無の義務づけや、据り起こしで分かった多重債務者を弁護士に送致するなど、政府としても今まで以上の努力が必要」と述べ、本多良男委員（全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会事務局長）は「貸金業者は過払い金の有無を利用者にきちんと知らせていない。<br />
過酷な取立てはまだ続いている」などと述べ、貸金業者に過払い金の自主的な返還を、行政が指導・勧告するよう主張した。<br />
野村修也萎貞（中央大学教授）は「完全施行後は資金ショートした借り手に対する貸し渋り、貸<br />
し剥がしが激しくなるおそれがある」として、行政、協会でもきちんとした対応を求めた。<br />
さらに、有識者の意見をまとめる形で須田慎一郎委員（金融ジャーナリスト）からは「過払い金<br />
の返還は最高裁判決を受け、社会的にコンセンサスを得ている。<br />
貸金業者に法的に返還を義務づけるべきだ」と、最後には現在もまだ生きている貸金業規制法を無視する発言まで出た。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>過払い金返還請求の実態4</title>
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    <published>2009-03-04T04:55:22Z</published>
    <updated>2009-03-04T05:05:32Z</updated>

    <summary>過払い金請求者が　次に頼るのは闇金 相次ぐ借り手有利の最高裁判決や偏った消費者保...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cashingran.com/">
        <![CDATA[<p>過払い金請求者が　次に頼るのは闇金<br />
相次ぐ借り手有利の最高裁判決や偏った消費者保護行政のあおりをもろに受けているのが消費者金融業界だ。<br />
過払い金請求額は07年度で5000億円を超えており、前年度比で2倍近い伸びを示している。<br />
このまま過払い金請求訴訟が増え続ければ、消費者金融は引当金を大幅に積み増して損失処理しなければならず、さらなる業績悪化は必至である。<br />
2年以内に銀行系の消費者金融以外はほとんど倒産するという悲観論まで実際にある。<br />
そもそも、これまで消費者金融はその時々の出資法の上限金利に則って貸し出しをしてきた。<br />
むしろ、出資法と利息制限法という2つの法律を併存させ、グレーゾーン金利を長年放置してきた金融行政こそ責任を問われてしかるベきだ。</p>]]>
        <![CDATA[<p>上限金利が下がつたことは借り手にとつても必ずしも朗報とはいえない。<br />
金利が取れない分、消費者金融は与信審査を厳格化しており、「貸し渋り」が増えている。<br />
06年9月　から08年3月までの1年半で貸付残高、貸付件数ともに15％近く減少した。<br />
借用の低い人々は金を借りたくても借りられない状況が生まれている。<br />
その多くは、無審査で貸してくれる闇金に頼ることになる。<br />
弁護士が勧める過払い金返遼請求にもリスクはある。請求した人は全国信用情報センターに記録され、ローンを組むことが難しくなる。いわゆるブラックリストク入りである。めでたく返還金が戻っても、蓄えが尽きてしまえば再び金を借りることが困難になり、やはり闇金に頼らざるをえなくなる。<br />
実際に、簡金による被害が急増し始めている。"ネコパパ弁護士″は論外だが、そもそも貸金業法改正など一連の"サラ金親制″で、本当に弱者は救済されているのか。筆者には、弁護士と簡金が食い扶持を増やしているとしか思えない。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>過払い金返還請求の実態3</title>
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    <published>2009-03-04T04:27:05Z</published>
    <updated>2009-03-04T05:08:23Z</updated>

    <summary>(弁護士は完全に動揺し、震える手でタバコに火をつけた。） 弁護士　身に覚えがない...</summary>
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        <![CDATA[<p>(弁護士は完全に動揺し、震える手でタバコに火をつけた。）<br />
弁護士　身に覚えがないですが、事務員が勝手に書類を作ったかもしれない。時々銀行の入金なども頼むんです。基本的には私が全部やっている　のですが......。<br />
では、P社に　きちんと問いて、この書類が本物なら、差額の20万円はお支払いします。事務員にも問いたださないと......。<br />
筆者事務員が書類を偽造したというなら、大問題だ。あなたがやったというなら弁護士法違反にもなりかねない。<br />
どちらにしてもあなたに責任はあります。Aさんときちんと話し合ってください。<br />
この後、弁護士とAさんは話し合いの未、返還金の差額40万円のほかに100万円の示談金を払うことで決着した。</p>]]>
        <![CDATA[<p>弁護士の資格を失うリスクから考えると安いものだが、「これ以上支払うと定期預金を切り崩さないといけなくなる」と泣きつかれ、Aさんはこの額を受け入れたという。<br />
このケースが故意による"返還金ネコパパ″だつたかは確かな証拠はない。<br />
しかし弁護士としては考えにくいミスであるし、しかも同様の"金額不一致″は少なくない疑いも浮上しているのである。大手信販会社幹部はこう話す。<br />
「われわれの調査では、返還された過払い金に対して、こっそり50％もの手数料をとっている弁護士もいます。<br />
弁護士は、消費者金融が過払い金請求した依頼者と直接連絡を取ることを拒む。<br />
つまり、弁護士が虚偽の報告をすれば、依頼者は本当はいくら返還されているかを知ることができ<br />
ません。依頼者は取り立ての恐怖から解放されるから、返還額を冷静に調べる人は少ない。<br />
しかも、弁護士には絶大な信頼を置いているので、気付かないケースがほとんどなのです。</p>

<p><a href="http://cashingran.com/12_1.html">次のページへ続く</a></p>
]]>
    </content>
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    <title>過払い金返還請求の実態2</title>
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    <published>2009-03-04T04:04:41Z</published>
    <updated>2009-03-04T04:53:48Z</updated>

    <summary>依頼者に虚偽報告して40万円を横領した弁護士 これで俄然やる気になっているのが、...</summary>
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        <![CDATA[<p><font color="#ff0000">依頼者に虚偽報告して40万円を横領した弁護士</font><br />
これで俄然やる気になっているのが、弁護士や司法書士たちだ。通常、返還金の釣20％が手数料として懐に入ってくるので、弁護士にとっては数兆円の巨大市場の誕生である。<br />
過払い金返還請求訴訟は「やれば必ず勝てる」ので、弁護士にとってこれほど楽チンでオイシイ商売はない。しかし、それでむ飽きたらず、「多重債務者救済」の美名に隠れて返還金の一部をこっそり懐に入れる悪徳弁護士が横行している。<br />
都内に住む40代の男性Aさんは、過払い金返還請求ができると知り、弁護士に相談した。「まずは請求1社あたり10万円の初期相談料が必要です。<br />
これは分割払いでもいい。後は過払い金が返還されてから20％の弁護士手数料をいただきます」と弁護士は説明し、Aさんは霊訴訟を起こすことにした。<br />
裁判の後、無事に返還された過払い金が4社合計で250万円程度あったので、40万円の初期相談料と過払い金の20％で50万円、合計90万円を弁護士に支払った。<br />
Aさんは自分の手元に残った返還金160万円で当面の生活を送っていた。しかしある日、ネットで過払い金返還請求関連のサイトを見て愕然とした。そこで紹介されていた計算式に当てはめると、自身の手元に残る金額が40万円ほど少ないことを知る。<br />
筆者は、このAさんから相談を受けた。筆者は、4社のうちAさんが一番多く借りていたP社に、弁護士からいくら過払い金請求があったのかを問い合わせた。すると、実際にAさんが弁護士から聞かされていた額より20万円多かったのである。Aさんと筆者は弁護士を問いただすことにした。</p>]]>
        <![CDATA[<p>筆者　P社の過払い金ですが、あなたの報告によれば148万円ということでした。しかし、再計算してみると若干少ないようです。<br />
弁護士　いや、確かに148万円ですよ。P社から受け取った書類もAさんにお渡しし<br />
ました。計算ミスはないと思いますが......。<br />
筆者　そつですか。他の会社の返還金も少ないようですが、本当に間違いないですか？．<br />
（弁護士の目は泳いでいる。筆者は自らが記者であることを明かした。）<br />
筆者　私は過払い金返還問題を取材している記者です。（ここでAさんが、ある書類を取り出した。）<br />
これはP社でもらってきた書類です。Aさんがあなたにもらった書類と印も文面も同じですが、返還する過払い金の金額が168万円になつている。こちらが本物ではありませんか?</p>

<p><a href="http://cashingran.com/11_1.html">次のベージへ続く</a></p>
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    <title>過払い金返還請求の実態</title>
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    <published>2009-03-04T02:46:03Z</published>
    <updated>2009-03-04T04:54:31Z</updated>

    <summary>弱者救済だったはずの改正貸金業法が、一部の弁護士とヤミ金業者を潤している これは...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cashingran.com/">
        <![CDATA[<p><font color="#ff0000">弱者救済だったはずの改正貸金業法が、一部の弁護士とヤミ金業者を潤している</font><br />
これは某週刊誌に掲載されていた記事であるが、タイトルも衝撃ではあるがその中身もまた衝撃的なものであった。以下、全文を掲載する。</p>

<p>急増する「過払い金返還請求訴訟」で弁護士が潤っている。消費者金融大里丁4社の08年の返還額は過去最高の2900億円に達した。「払いすぎた利息を返還させる」という弱者救済が表看板だが、実情を知ればそうとも言い切れない。偽善の仮面の下にある素顔を暴く。</p>

<p>これまで消費者金融の金利は「グレーゾーン金利」であった。利息制限法の上限金利（100万円以上は年15％、10万円以上100万円未満は年18％、10万円未満は年20％）を超える金利は民法上、原則として支払う義務はないが、出資法の上限金利（年29・2％）以内であれば、刑事罰の対象にならない。この間の金利を「グレーゾーン金利」と呼び、29・2％が消費者金融の事実上の金利となっていた。<br />
しかし、2006年1月、最高裁がグレーゾーン金利の支払いは実質無効とする判決を出したため、払いすぎた利息を返還させるという「過払い金返還請求」訴訟が急増した。某弁護士業界には時ならぬ特需が訪れ、電車内には法律事務所の広告がずらりと並んだ。<br />
最高裁は、さらにそれを後押しするかのような判決を下した。1月22日、利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決である。</p>]]>
        <![CDATA[<p>最高裁は、返還請求権の消滅時効（民法では10年）は過払い金発生時ではなく返済終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。これで約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定。<br />
この判決は、返済を続けている問は時効が進行しないことを意味し、これにより、消費者金融への過払い金が時効により消滅する例は大幅に減るとみられる。<br />
この判決によって、消費者金融業界は凍りついた。<br />
07年12月の改正貸金業法施行により、今年末を目途にこの「グレーゾーン金利」が撤廃されることになり、上限金利は利息制限法の20％が適用される。<br />
もともと出資法の上限金利は83年までの109・5％から段階的に下げられ、00年6月に29・2％になった経緯がある。つまり、「時効がない」とする今回の判決によって、過去の過払い金も15～20％に置き換えて請求することができることになった。仮に20年前まで遡れば、当時の事業者数や貸し出し規模を考慮すると、数十兆円規模の過払い金があるとさえ言われている。</p>

<p><a href="http://cashingran.com/10_1.html">次のページへ続く</a></p>
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    <title>過払い金返還請求とは</title>
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    <published>2009-02-26T08:11:07Z</published>
    <updated>2009-02-26T09:06:59Z</updated>

    <summary>過払い金返還請求とは利息制限法を超過して支払った利息については、返還請求すること...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cashingran.com/">
        <![CDATA[<p>過払い金返還請求とは利息制限法を超過して支払った利息については、返還請求することができるというものである。<br />
なぜこのような摩訶不思議な仕組みが出来上がってしまったのか?<br />
今回、過払い金返還請求が一気に勢いを増したそもそもの発端は、平成17年7月19日、取引履歴の開示を義務付ける判決及び、平成18年1月、事実上のみなし弁済を否定する判決がそれぞれ最高裁で下され、過払い金返還請求という機関銃の引き金が引かれたことに他ならない。<br />
それまでは取引履歴の開示義務は貸金業者にはなく、また、43条のみなし弁済もしばし高裁等で争われてきたが、貸金業者側の主張が認められるケースがほとんどであったのだ。<br />
しかし形勢は一気に逆転し、最高裁による貸金業界の実情を知らない無知な裁判官の不当な判決により、貸金業者に関わる多くの人々を地獄の果てへと突き落としてしまったのだ。<br />
憲法29条では財産権は何人も保証されるとあるが、過払い金返還請求は正に財産権侵害の疑いさえ持たれる悪法なのだ。</p>]]>
        <![CDATA[<p>そもそも過払い金返還請求は多重債務者救済が目的であった筈だが、いつの間にか弁護士や司法書士のみに採掘権が与えられた数兆円が埋蔵する宝の山となってしまったのである。<br />
法律事務所の宝探しは尋常ではない。電車内の中吊り広告・テレビコマーシャル・中でもインターネットにおけるSEOは熾烈なまでの様相を呈している。<br />
「キャッシング」というキーワードでアドワーズに法律事務所が出てくることには目を疑ったほどだ。<br />
これは捉えようによっては営業妨害ともとれる卑劣極まりない行き過ぎ広告だ。<br />
過払い金返還請求でもう一つ注目すべき点は、元来法律では認められない遡及効を認めてしまった点も追求したい。<br />
唯一遡及効が認められているのは、未成年者が親権者の同意なく契約を交わした場合の「未成年取り消し」のみではなかったか?<br />
今一度、過払い金返還請求の本来の目的と、憲法やその他関わる法律・慣例を見つめなおし、制度の見直しを図るべく措置が早急に必要なのではないだろうか。</p>]]>
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    <title>キャッシングする権利と借りられない不幸</title>
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    <published>2009-02-26T04:56:15Z</published>
    <updated>2009-02-26T08:00:50Z</updated>

    <summary>度重なる貸金業法改正の背景には、多重債務者問題・ヤミ金問題・貸金業者の強引な取立...</summary>
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        <category term="キャッシングのありかた" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>度重なる貸金業法改正の背景には、多重債務者問題・ヤミ金問題・貸金業者の強引な取立て等の諸問題があったことは周知の通りである。<br />
中でもヤミ金問題は業界全体で取り組むべき重要案件であった。<br />
そもそも貸金業法の最大の目的は、ヤミ金業者を排除し、貸金業者の健全化を図ることであった筈だ。しかるに、現在の貸金業法は健全なキャッシング会社を締め付け、逆にヤミ金業者を助長するという逆効果を生み出しているのだ。<br />
ヤミ金業界を助長しているという論拠は、<br />
1.法規制の締め付けによりキャッシング会社の貸し渋りが余儀なくされた。<br />
2.貸し渋りにより借りられない人々がヤミ金へ奔るようになった。<br />
以上がヤミ金の跋扈に追い風を吹きあてる要因であるが、ではなぜ消費者金融会社はこぞって貸し渋るようになったかのか?</p>]]>
        <![CDATA[<p>以前の消費者金融業界における最大のテーマは、いかに新規顧客を獲得するか、いかに不良債権を処理するか、この2点であった。<br />
新規獲得については営業努力である程度の見通しはたつ。<br />
不良債権については、実は貸金業者では年間に償却処分（貸し倒れ）する債権をある程度予定に入れているのだ。貸し倒れが出ない貸金業者は皆無なのである。これができた理由は、言わずもがなある程度の利益が見込める金利体系にあった。<br />
元々ある程度の貸し倒れは予定できているので、多少貸し倒れリスクのある顧客に対してもキャッシング会社は貸付を行ってきた。<br />
しかし、法改正による上限金利の引き下げ、相次ぐ過払い金返還請求により貸金業者は体力を失ったのである。今までは多少許された貸し倒れリスクの高い顧客への融資が、現在の業界では許されないのである。正に「前門の貸し倒れ、後門の過払い」という袋小路なのだ。<br />
結果、貸金業者は顧客の「質」のハードルを上げざるをえなくなり、ハードルを越えられなかった人々がヤミ金へと迸うになったのである。<br />
こういった人々は「借りられない不幸」というしわ寄せを受け、日々ヤミ金業者の影に怯える生活をしているのである。<br />
2022年6月には完全施行される改正貸金業法であるが、今一度見直すべき点が多々あることを、行政は認識すべきではないだろうか。</p>]]>
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    <title>キャッシングの意味と真髄</title>
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    <published>2009-02-26T02:22:44Z</published>
    <updated>2009-02-26T03:24:42Z</updated>

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        <![CDATA[<p>さて、キャッシングサービスの本来のありかたというものを考えた事はるだろうか?<br />
キャッシングとはお金の貸し借りである。<br />
どうしても旧な出費が重なった時、友人から借りられる人は考えようによっては恵まれた人である。なぜならば、それだけ信用されているからだ。<br />
小額のうちは快く貸してくれる人もいるであろう。が、金額が大きくなったり、回数が頻繁になるにつれ、借金を頼まれた方は少なからず不愉快な思いを抱くようになるのだ。<br />
こうした事を繰り返すうち、やがては信用を失うことになり、人間関係に悪影響を及ぼすことは少なくない。このような煩わしさを解消するのがキャッシングである。<br />
気兼ねなくキャッシングができる消費者金融のサービスは、正しい利用さえすれば有意義なものとなる。キャッシング会社はお金を貸すのが商売なので、快く貸してもらえる。<br />
よくよく考えてもらいたい。消費者金融会社は利息が掛かるが、友達や家族ならば利息は請求しない。では、なぜ消費者金融からわざわざ借りるのか?<br />
答えはおのずと出るが、気兼ねや煩わしさがなく、いつでも気軽にキャッシングができる。<br />
これこそが庶民金融の真髄なのだ。<br />
しかし欠点もある。銀行と比較した場合、高金利であることは否めないのだが、これには理由があるのだ。</p>]]>
        <![CDATA[<p>銀行は不特定多数の預金者から多額の資金を預かる。しかも超低金利でだ。<br />
豊富な資金と超低金利による預かり金によって、低金利のキャッシングサービスが実現しているのである。しかし銀行のカードローンには欠点もある。低金利ゆえ、審査のハードルが高く、多額の場合には担保を必要とするケースもあり、これが消費者ニーズにそぐなわない一面も見せている。<br />
一方、キャッシング会社はスポンサー等から資金を調達しなければならない。<br />
キャッシング会社は民間会社ゆえ、倒産の危険性等の理由からそれなりのメリットがなければ出資者は集まらない。当然借り入れ利息は高騰する。<br />
借り入れ利息が高いのだから、貸し出し利息が高くなるのも当然なのである。<br />
また、貸し倒れリスクも当然あり、それらを考慮すると実質年率25%という金利は妥当な金利設定なのだ。25%であれば貸し倒れもある程度想定できるので、消費者には申し込み希望金額に沿う融資ができたのだ。<br />
しかし、やがては法による締め付け、止むことのない過払い金返還請求が消費者金融業界を逼迫に追い込み、貸し倒れリスクは許されなくなった。<br />
結果として、利用者の「質」を厳格にしなければならなくなり、貸し渋りや貸し剥がし等の問題がクローズアップされることになるのである。<br />
消費者金融を利用できなくなった人々は、ヤミ金へと奔る。<br />
ヤミ金排除が最大のテーマである法が、逆にヤミ金業界を活性化させる皮肉な現象が起きているのが、現在の姿なのである。</p>]]>
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